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静岡市:太陽光発電施設の条例制定、パネル廃棄に保証金制度

静岡市議会では、令和8年6月定例会において『静岡市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例(議案第156号)』が可決・成立したと公表されています。

静岡市内の出⼒10kW以上の太陽光発電施設(建築物の屋根⼜は屋上等に設置するものは除く)が対象となり、⼟砂災害や環境・景観等に⼤きな影響を及ぼす懸念のある区域が設置規制区域として設定されます。
また、適切に廃棄等費用の確保のため、あらかじめ事業者に『保証金』の預入が規定されており、市と質権設定契約を締結が求められます。

第22条 設置許可を受けようとする者(以下「設置許可申請者」という。)は、適切に廃棄等費用を確保していることを保証するため、あらかじめ当該事業に係る廃棄等費用に係る現金(以下「保証金」という。)を金融機関に預入しなければならない。

2 前項の規定による保証金の額は、次に掲げる額のうちいずれか高い額とする。
(1)設置許可申請者が設置しようとする太陽光発電施設の出力に、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第15条の13第2項の規定により経済産業大臣が定める解体等積立基準額の算出に用いる1キロワット当たりの廃棄等費
用の想定額を乗じて得た額
(2)当該太陽光発電事業に係る廃棄等費用の見積額

3 第1項の規定により保証金を預入した者は、設置許可を受けるまでに、当該保証金に係る預金債権について市を質権者とする質権を設定するため、市と質権設定契約を締結するとともに、当該質権の設定につき、市に対抗要件を備えさせなければならない。

引用元:静岡市議会

条例の施行日は2026年11月1日となっています。

廃棄等費用の積立義務化や保証金預入を自治体条例で定める事例が増えています関連トピック①関連トピック②
太陽光発電設備に対する地域や住民への視線が厳しくなる中、同様の取組みが他自治体にも広がるのか今後の動向が注目されます。

参考資料