茨城県古河市では、『古河市内における太陽光発電設備設置及び維持管理に関する条例』を改正し、太陽光発電設備の設置に際して撤去費用の積立てが必要になると公表しています。
主な改正点
〇主な改正点は以下のとおりです。1.総発電出力が10kw以上の場合、届出が必要になります。
届出対象とする総発電出力を、現在の50kw以上から10kw以上に変更します。※総発電出力は、パネル出力又はPCS容量の少ない方
※発電設備の完成から1年以内に、100m以内に設備を新設又は増設する場合、合算した出力
※目的(売電、自家消費等)や用途(家庭用、事業用等)は問わない(中略)
5.太陽光発電設備の撤去費用の積立てが必要になります。
引用元:古河市
届出が必要となるすべての太陽光発電設備について、将来発生する当該設備の撤去費用(整備費用の5/100相当)を積み立てることが義務付けられます。
目的・用途に関わらず10kW以上の太陽光発電設備が届出対象となり、それらの設備には撤去費用を積立てが義務化されています。
一部の市町村では、太陽光発電設備の撤去費用積立義務化を条例で制定するケースもありますが(関連トピック)、最近では釧路市による市内メガソーラーを対象とした廃棄費の保証金預入れの義務化が、各種メディアで報じられています(関連トピック)。
自治体では再エネ100%を目指す取組みとして太陽光発電設備導入を進める一方で、地域との共生が大きな課題になっており、適正廃棄を担保する制度として類似の条例が全国に広がるか注目する必要があります。