釧路市では、『釧路市自然と太陽光発電施設の調和に関する条例(令和7年10月1日施行)』に基づき、市内で太陽光発電事業を行う際には許可が必要とされていましたが、今回、同条例の一部が改正されました。
条例で規定する主な義務
4.事業者は、太陽光発電施設の解体、撤去及びこれに伴い発生する廃棄物の処理をするための費用(以下「廃棄等費用」といいます。)について、計画的に積立てを行うこと。
(中略)
6.事業者は、設置事業が完了した後は、毎年度、以下の事項について市長に報告すること。
引用元:釧路市WEBサイトから抜粋
ア 太陽光発電施設の前年度の維持管理の状況
イ 廃棄等費用の積立ての状況
本条例改正により、市内で太陽光発電事業を行う場合、廃棄等費用の積立が原則としてすべての発電設備に適用されます。
FIT制度では10kW以上の太陽光発電設備を対象とした廃棄等費用積立制度が既に導入されていますが(関連トピック)、今回の条例改正は非FITによる発電事業者に対しても積立を求めるものとなります。
撤去費用などの積立を条例で義務化している事例は、北茨城市、神戸市に続き全国で3件目の事例となります(PVリサイクル.com®調べ)。
太陽光パネルのリサイクル義務化の議論においても、非FITの太陽光発電設備に対して積立を求める必要性が指摘されています。
釧路市では、市内におけるメガソーラー開発の環境影響への懸念も指摘され、対応に向けて政府による連絡会議が開催されていますが、同様の取組みが他自治体にも広がるのか、今後の動向が注目されます。